風邪で休業を命じられました。

25歳・女性の健康相談

3月30日 風邪のような症状があり(前日微熱37.3℃、喉の違和感)、新型コロナウイルスの件もある為保健所に相談したのち病院を受診、扁桃炎との診断を受ける
3月31日 症状が改善した為上司に連絡ののち出勤、診断書を提出し勤務にあたる
4月1日 出勤するも、本社より「大事を取って13日まで休業するように」と命じられ、現在休業中
本日、上司より「診断書だけでは休業中の給与を支払う事が出来ない、病院で別の証明書を貰って来てほしい」との連絡あり。受診した病院に確認するも「そのような証明書は無い、仮に受診日から遡って診断書を再発行するにしても難しい」との回答。
症状に関する相談ではなく申し訳ありません。このような場合、会社に対してどのように対応していくのが適切なのでしょうか。詳しい方がいらっしゃいましたらお答え頂けますと幸いです。
相談日:2020/04/09

この相談者が感じている症状

新型コロナウイルス(新型肺炎)

この相談者が異常を感じている部位

この相談の目的

セカンドオピニオン 受信後、会社の対応について
女性・25歳
身長 157cm・体重 50kg
相談時の体温:37℃
食欲:ある
顔色:ふつう
症状が始まった時期:1週間前

この健康相談に対して、2名の医師からの回答がありました
1件目の回答

最寄りの医療機関を受診しましょう

消化器内科(胃腸内科)医師からの回答
その他の標榜診療科:内科, 感染症内科

従業員と雇用主との間の雇用契約は、従業員が労働力を提供し、その見返りとして給料が支払われるというものです。したがって、従業員が労働力を提供しない場合には、給料が支払われないのが原則となります(ノーワークノーペイの原則)。
したがって、伝染病にかかった従業員を自宅待機させる場合は、給料は発生しません。

給料が支払われる場合
伝染病などではなく、雇用主の落ち度で従業員が労働力の提供ができなかった場合、民法536条2項や労働基準法26条という法律により、労働者は給料をもらえることとなります。
民法536条2項
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない
労働基準法第26条(休業手当) 
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない
ここで分かりにくいのが、民法536条2項と労働基準法26条の関係です。
どちらの条文も、雇用主の落ち度により休業が生じた場合の対処を定めていますが、民法では満額、労働基準法では6割の給料を払うこととされています。

問題は休業を指示した本社が伝染病と診断されているから休業を指示したということであれば給料は出ないのですが、伝染病の疑いというだけでで強制的に休ませた場合は満額か6割かは出ると言うことですね。
病院には扁桃炎という診断がなされたのであれば、扁桃炎という診断書を書いてくれるように依頼しましょう。
扁桃炎と言うだけであれば、伝染病とはいえないので、休んでいた間の給料は出るはずです。

推奨診療科と医療機関タイプ

内科

可能性のある病気

扁桃炎

※この病名は、相談者から一方向的に送信された相談内容に基づき、回答者である医師があくまで「可能性がある」と感じた病気・疾患名であり、正式な診断ではありません。あなた自身の体調について気になる点がある場合、本サイトのコンテンツのみで判断せず、必ず医師の診察を受けて判断してください。

特に気をつけること:
参考とするWebサイト:

2件目の回答

自宅で安静にしていましょう

内科医師からの回答

 既にインフルエンザ感染症に関しては、厚労省のホームページで「職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくありません」と記載(ホームページURLを別記)されており、この事は感染症一般に当てはまるものと理解するのが一般的です。お勤めの企業に産業医がいるのであればそこに相談するのがよく、いなければ公衆衛生行政の最前線たる保健所に事情を話して対応してもらうのがよいと思います。政府や都に始まって、すべからく「責任逃れ」の手を打つ事に汲々としていますが、これも根は同じでしょうね。

推奨診療科と医療機関タイプ

内科

可能性のある病気

扁桃炎

※この病名は、相談者から一方向的に送信された相談内容に基づき、回答者である医師があくまで「可能性がある」と感じた病気・疾患名であり、正式な診断ではありません。あなた自身の体調について気になる点がある場合、本サイトのコンテンツのみで判断せず、必ず医師の診察を受けて判断してください。

特に気をつけること:
この相談と関連する他の症状

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